2020-06-19 第201回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 閉会後第1号
沖縄県においても、公共施設等管理適正化計画を策定し、公共施設マネジメントの取組を推進するとともに、共通仕様書に御指摘の資格の活用を明記するなど、点検の精度向上の取組を行っているものと承知しております。 内閣府としても、今後も必要に応じて助言を行うなど、公共施設の老朽化対策の推進に協力してまいりたいと考えております。
沖縄県においても、公共施設等管理適正化計画を策定し、公共施設マネジメントの取組を推進するとともに、共通仕様書に御指摘の資格の活用を明記するなど、点検の精度向上の取組を行っているものと承知しております。 内閣府としても、今後も必要に応じて助言を行うなど、公共施設の老朽化対策の推進に協力してまいりたいと考えております。
国土交通省では、平成十五年度の土木工事共通仕様書におきまして、仮設工の施工に当たって適用すべき諸基準の一つとして、平成十五年に厚生労働省が策定いたしました手すり先行工法に関するガイドラインを位置付けているところでございます。
○政府参考人(野村正史君) 今御指摘ありましたとおり、国交省の直轄工事では、平成十五年度の土木工事共通仕様書において、仮設工の施工に当たって適用すべき諸基準の一つとして、平成十五年に厚生労働省が策定した手すり先行工法に関するガイドラインを位置付けております。
委員御指摘のとおり、平成十五年度には、土木工事共通仕様書において、施工に当たって適用すべき諸基準の一つとして平成十五年に厚生労働省が策定した手すり先行工法に関するガイドラインを位置付けたところでございます。 また、足場安全対策検討委員会につきまして、平成十二年に関係省と共同で設置をし、足場墜落事故の実態調査や事故対策について検討してまいりました。
また、当委員会においても、国土交通省の発注する直轄工事ではこの工法が平成十五年度から共通仕様書に明示されており、当該現場においては十年以上にわたり死亡事故がないという答弁も国交省からありました。それにもかかわらず、民間工事においては、平成十五年以来いまだ推奨の域を出ず、あくまでも任意の工法とされております。
これは、先ほど先生御指摘のように、契約において、共通仕様書の中で、受注者に対して定められた額を支払うということと、それから三か月に一度支払状況を確認することを義務付けているということでございます。
その後、平成十五年度の土木工事共通仕様書において、仮設工の施工に当たって適用すべき諸基準の一つとして平成十五年に厚生労働省が策定した手すり先行工法に関するガイドラインを位置付けているところでございます。
国土交通省におきましては、これまでも施工者に対し、土木工事共通仕様書において、土木工事安全施工技術指針などに基づき、例えば、保安灯や標識板を設置して安全に工事を進めることを求めるとともに、事故防止に万全を期すよう注意喚起を行い、安全確保に努めてきているところであります。 また、国土交通省では、小型のボックスを活用した埋設や直接埋設方式などの低コスト手法の導入を検討しております。
このため、国土交通省においては、これまでも、土木工事共通仕様書において土木工事安全施工技術指針等に基づき安全に工事を進めることを求めるとともに、発注者及び建設業関係団体等で組織する建設工事関係者連絡会議等において施工者に対して事故防止に万全を期するよう注意喚起を行うなど、事故防止に努めているところであります。
○政府参考人(高橋康夫君) 今回の除染工事の実施に当たりましては、当然、放射性汚染を扱いますので、電離放射線障害防止規則でございますとか除染ガイドライン、あるいは除染等工事共通仕様書等、定めにのっとりまして、作業員への安全教育あるいは現場の安全管理を行っておりました。
○和田政宗君 という答弁であるわけですけれども、この公共住宅建設工事共通仕様書を使うことによって、地元の業者の話では、特殊な基準となることによってURと元々関係のある業者しか入れないという声が、実際に私、幾つも聞いております。
URの復興公営住宅事業では、公共住宅建設工事共通仕様書が使われております。一方、国の基準として公共建築工事標準仕様書があり、こちらを使って発注をする自治体もあります。 URはなぜ公共住宅建設工事共通仕様書を使うのでしょうか。答弁を願います。
地方公共団体等が公営住宅などを発注する場合には、その発注機関の判断によりまして公共住宅建設工事共通仕様書又は公共建築工事標準仕様書をそれぞれの自治体の判断で使っております。URにつきましては、より住宅に特化した仕様書であるということで公共住宅建設工事共通仕様書を使っております。
資料の二枚目に、除染等工事共通仕様書の一部抜粋をして、手当等の支給について紹介をしております。ここのところでは、特殊勤務手当について、帰還困難区域、一日当たり一万円、居住制限区域、避難指示解除準備区域、一日当たり六千六百円ということで、ちょっと差がついたのが非常に残念なことではあるんですけれども、とにかく、こういう形で特殊勤務手当を義務づけているわけですよね。
除染等工事の共通仕様書におきまして、契約書に従った監督・検査体制のもとで、建設業法第十八条に定めます建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならないということを受注者に義務づけております。
このうち、特殊勤務手当につきましては、除染等工事共通仕様書におきまして、事業者に対して適正な支払いを義務づけております。これによりまして、基本的には適切に支払われているものと認識をしております。 他方、労賃、諸手当などにつきましては、雇用主と作業員の方の契約に基づき決定されるというものでございます。
環境省にお聞きしますが、環境省の除染等工事共通仕様書を見ますと、受注者は、建設業法第十八条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならないと、こう明記しています。 私、除染等の工事は当然建設業法を適用すべきだというふうに思いますが、これは適用されているんでしょうか、国交省にお伺いします。
また、共通仕様書なども改正をいたしまして、きっちりそういった位置付けも明示しております。また、労働者からの相談窓口も設けて、いろんな労働者からの声についてもしっかり耳を傾けてやっているということでございます。 今の状況については、労働市場の実勢がどうかということも見ながら考えていると、そういう状況でございます。
○小林政府参考人 除染等の工事共通仕様書におきましては、支給の対象、どういう方に対して幾ら払うかという金額、それから、作業員との間で交わされる労働条件通知書に特殊勤務手当が記載されるようにということで、元請事業者が周知など必要な措置を講じなければならない、そういうようなことを記載しております。
そこで、環境省が除染作業を請け負う元請事業者との契約の際に適用する除染等工事共通仕様書においては、この特殊勤務手当支給についてどのように定めているか、この点について簡単に御説明ください。
さらに、三月十八日付けの環境省の「除染適正化プログラムを受けた共通仕様書の改訂について」によりますと、事業者と作業員の間で交わされる労働条件通知書に特殊勤務手当、いわゆる危険手当が記載されるよう、元請事業者がその旨を周知徹底するようにする、こう書かれています。
共通仕様書で「雇用形態に応じ、」とされていることから、適用除外に当てはまるとみなされかねないんです。しかし、除染労働というのは、一つの地域の除染が終わっても次の地域の除染に携わるという労働形態になっているわけですから、短期雇用じゃなくて常用的労働者として位置付ける管理監督が必要だと思うんですが、これは厚労省、いかがですか。
環境省作成の除染等工事監督支援業務共通仕様書によりますと、「受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。」とされています。 事務方で結構です。環境省、間違いありませんか。
内閣府が行いました中央防災無線網の整備のための工事において、契約上、共通仕様書、自家用発電設備耐震設計のガイドライン等に基づき耐震施工を行うこととされていましたが、検査したところ、設備上部を固定するストラクチャーについて耐震性の計算が全く行われていなかったなどのために、そのストラクチャーや設備下部を固定するアンカーボルト等に地震時に作用する応力が計算上安全とされる範囲に収まっておりませんでした。
ところが、国土交通省が発注する工事に適用する共通仕様書には、実は、厚生労働省が定めた手すり先行工法等に関するガイドライン、これを建設現場の足場に採用することというふうに契約で決めています、契約で。この契約を守らないと指名から外されたりとかするわけですけれども、この手すり先行工法による足場を組んだ国土交通省の発注事業による現場では、墜落災害、転落災害は起きていますでしょうか。
具体的に言えば、例えばですけれども、直轄工事の仕様を定める土木工事共通仕様書において、工事に使用するコンクリートについての強度や耐久性のかなめとなります水とセメントの比率、これを規定するなど、やっぱりこれが非常に大事なポイントだということでありまして、こういったものも、それも一つでございますけれども、耐久性の向上に努めてきたわけであります。
したがいまして、三十一件の契約、全部、三十一件の内訳であるとかその中身について詳細な把握をしているわけではございませんが、私どもとしては、昨年四月も、道路関係業務の執行のあり方改革本部最終報告において、こういったことについて厳格に確認するという方向が示されているところもございまして、昨年八月に設計業務共通仕様書の改正をいたしまして、その軽微な変更について、いわゆる限定列挙する、いわゆるあいまいなところを